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【宮商連】"税務運営方針は遵守する" 南九州4県連合同・熊本国税局交渉

早い地域では確定申告書の記入会が始まる時期と思われますが、今年は国税通則法が施行されて初めての申告となります。

 2月7日、南九州4県連の代表団(13名)は昨年9月の交渉に続いて「税務行政の民主的改善」を求めた熊本国税局交渉を行いました。以下、要請項目に沿ってご報告します。
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※(局)は国税局、(民)は交渉団

【事前通知・無予告調査】
(局)「事前通知は原則的手続きだが例外規定もある。当局が入手した情報や資料に基づいて例外規定に該当すると判断した際は事前通知を行わない。また、例外規定となった理由説明は法令上明記されていないので行わない」
(民)「『犯罪捜査と解してはならない』と言いながら、犯罪まがいの行為(逃亡・仮装・隠ぺい・偽造等)を事前に予測して無予告で臨場する。その理由について説明もせずに納税者の理解が得られるはずが無い」
(局)「そういう考え方もあることを受け止め、伝えます、、」

【第3者の立会い】
(局)「税務職員には守秘義務があり、我々が守るべき守秘義務に抵触する恐れがある。また税理士法違反の恐れもあり第3者の立会いは断っている」
(民)「納税者が自らの権利と利益を守る観点からも立会人の同席は正当性があり当然の権利である」

【反面調査】
(局)「安易に行っていない。客観的にやむを得ないと判断され、調査の手続き上で必要と認めたときに行っている。個々の事案については担当職員が検討する」
(民)「調査開始日の調整は事前協議できるとなっている。納税者に接触する前から反面調査が行われることなど断じて許されない。もしそのようなことがあれば法規定を税務署自身が違反するものであり厳しく指導して欲しい」
(局)「(調査開始前の反面調査について)そのようなことがあるのか?、、」

【納税緩和措置】
(局)「滞納整理については、個々の実情を十分に把握して適正に対応している。ただ、公平性の観点からも滞納は社会的に許されないこと。納税の慫慂(しょうよう)や予告を行っても誠意の無い納税者には厳正に対処する」