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【日南民商】シリーズ税法改正4 白色申告者の記帳義務化

-来年1月から業者は記帳・帳簿等の保存が必須に-

  「え~、来年から帳簿付けんといかんの?」-。
 所得税法の「改正」により、2014年1月から白色申告者を含むすべての事業者に記帳義務が課されます。

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 政府は当初、「記帳義務違反に5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」に処すことを狙っていましたが反対運動と国会論戦で削除され、単なる訓示規定(それに反しても申告内容に影響しない)となりました。

 ただ、帳簿がないと、税務署に推計課税や消費税の仕入税額控除の否認を許す根拠を与えることにもなります。転じて言うなら、帳簿があれば税務署からの攻撃を打ち破ることもできます。

 法令では、「財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け」るとし、売上など総収入金額、仕入れ、経費などの事項を、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 国税庁は「記帳・保存がないことをもって、不利益を与えることはしない」としています。これを税務署に認めさせていきましょう。

 日南民商は今年、白色申告者を対象に「記帳学習会」を計画します。ぜひご参加ください。