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【日南民商】「これならできる!」 簡易帳簿の活用ひろまる

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 「えらい簡単やな」-。

 これは、「来年から、どんな帳簿を付ければいいと?」と民商に相談に来られ、「簡易帳簿」の記帳のしかたを勉強された居酒屋の女将さんの感想です。

 日南民商は、来年1月からすべての中小業者に課せられる「記帳・帳簿の保存義務」を前に「白色申告者のための記帳学習会」(10/18)を開催したり、誰でも記帳できる「簡易帳簿」(宮商連製)の活用をすすめ、自主記帳・自主計算活動を推進しています。

 帳簿について法令は、その様式や種類を特に定めず、1件ごとの取引の明細を記録することに代えて、「日々の取引金額を一括して記録」することを認めています。
 ということは、日々の複数の収入金額や必要経費を勘定科目ごとに合計金額で記録すれば良いことになります(この場合は、保存している領収書・請求書等によりその内容が確認できるようにしておきます)。

 宮商連が開発した「簡易帳簿」は、この法令に準拠して作成され、「記帳する時間がない」「字を書くのが苦手」という人には格好の帳簿となっており、このほど完成したもの。
 すぐにでも記帳できると思われた居酒屋の女将さんは、「今年の分もこの帳簿で整理するわ」と、来年用とともに2冊買って帰られました。

記帳のしかたが分かり、これならできると自信を深められた様子でした。(先日の記帳学習会で「簡易帳簿」(頒価1千円)を注文された方は、民商事務局に受け取りにおいでください。なお、在庫は多数ありますので白色申告の方は是非ご活用ください)

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簡易帳簿の記載例 記帳がこんなに簡単です。
以下に、10月5日の取引の記載例を示します。
①現金売上(売上)       66,220円
②自販機の販売手数料(雑収入)  6,200円
③現金仕入(仕入)        40,910円
④収入印紙代(租税公課)     1,000円
⑤カレンダー代金(広告宣伝費) 18,000円
⑥水道料(水道光熱費)     11,460円 ※
⑦ガス代(水道光熱費)     26,823円 ※
⑧電気料(水道光熱費)     51,506円 ※

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※⑥・⑦・⑧の合計89,789円は一括して水道光熱費に記載します。