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【日南民商】今週の相談から  ハローワークの給付金は所得になるの?

「娘がハローワークから給付金を受けながら職業訓練校に通っているが、確定申告でこの娘を扶養にできるの?」という問い合わせが先日、串間市の会員さんからありました。

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 聞けば、適用を受ける制度は、教育訓練給付金とのこと。

 この給付金は、雇用保険の制度の1つで、失業等給付に当たります。雇用保険から受ける給付はすべて非課税所得になり、娘さんは他に所得がないということですので、控除対象扶養親族とすることができます。

根拠法 雇用保険法
(公課の禁止)
 第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課すことができない。