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【日南民商】 印紙不要が5万円未満へ 税別表示を

4月に入って「5万円まで印紙貼らんでよくなったの?」という問い合わせが続いています。

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税法改正により平成26年4月1日から、領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大され、これまでの3万円未満から5万円未満に変わりました。5万円ちょうどは200円です。

領収書は通常税込金額で記載されます。消費税が分けて記載されている場合は、税抜きの金額に課税されます。 

消費税を別に記載し、税抜きの金額が5万円未満ならば、印紙貼付は不要となります。