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【日南民商】建設業法改正 締め付けが厳しくなる

県内の民商会員が「3年先まで仕事が決まった」(新燃岳砂防工事)と県連総会で明るい話が出ました。政府は、2013年度の5兆円公共事業の予算を組んで景気を下支えしましたがその「恩恵」でしょうか。

 一方で、建設業法と入札契約法の改正が行われ、公共工事に参加する建設業者に"しばり"をかけましたが、その内、影響が大きい3点をご紹介します(当面は国直轄工事です)。

1)公共工事入札の際、入札金額の「内訳書」提出が義務化された(H27年6月~)。目的は、見積能力のない不適業者の排除、手抜き工事や下請けへのしわ寄せを防止するためです。

2)公共工事の元請・下請業者は、契約金額にかかわらず「施工体制台帳」の作成と提出が義務化されました(H27年6月~)。 
目的は、手抜き工事や不当な中間搾取の防止、社会保険加入の徹底、未加入の排除です。

3)建設業許可の業種に「解体」業が新設され、解体工事業の許可が必要になる。(H28年度開始予定)。目的は、解体工事の質を高めるため、技術者の配置や育成をはかるためです。

 国と自治体は近年、公共工事に参加する元請から下請業者のすべてに、労働保険はもとより社会保険の加入要請を強めています。建設業許可の新規取得・許可更新、経営事項審査、公共工事の入札参加申請においては、これらの加入確認を実施し、未加入業者には加入指導と経審で「減点」措置を行っています。

 今回の改正には、建設業の担い手確保や育成、国土交通大臣の支援の責務を明記しましたが、中小業者にとって、社会保険に加入できる単価で工事受注ができれば問題ありませんが、受注競争や下請ただきがある中で、会社負担の増加は死活問題に関わってきますね。