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【日南民商】税務運営方針を遵守します 日南税務署

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改正国税通則法への対応で回答 その1

日南税務署は2月20日、日南民商が行っていた「民主的な税務行政を求める申し入れ」に対し、回答しました。

 税務署側は中村総務課長と倉盛係長、民商から贄田会長、坂元事務局長の各2名。
 税務調査の手続きを"丁寧かつ透明性を高める"ために国税通則法が「改正」され、税務調査のルールも大きく変更されました。税務署は今年1月からの実施を前に、昨年9月からこの「改正」法に基づくリハーサル調査を実施。民商は、その2件(建築、サービス)の調査結果を踏まえて9項目の質問・要請について回答を求めていました。
 その回答の概要を、2回に分けて掲載します。

① 改正後は「税務運営方針」がいっそう遵守されるか。
(署)税務運営方針に沿った運営に努めていきます。

② 電話では納税者に事前通知すべき10項目の確実な履行が確認できないので、書面でお願いしたい。
(署)通知方法は法令上の規定がない。電話にて口頭で行うことにしています。書面で交付することはありません。

③ 調査目的やその具体的な理由を分かりやすく開示していただきたい。
(署)調査目的は通知しますが、調査を行う理由は法令上事前通知すべき事項ではないので、説明する事はありません。

④ 一般の税務調査は任意調査であり、納税者の調査の日時・場所の変更は、納税者の都合を優先すべきだ。
(署)ご都合は申し出て下さい。理由が合理的と考えられれば変更します。

⑤ 改正法には事前通知を行わない例外規定があるが、なぜ無予告となったか、その合理的な理由開示をすべきだ。
(署)その理由説明はできません。ただし、臨場後すみやかに事前通知事項を説明します。