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【日南民商】リフォームも住宅ローン減税

「増改築証明書ってどんなもん?」-。先日、工務店の若い経営者・折田さんからお尋ねがありました。この問い合わせは確定申告時期にも多かったので、紙上で紹介します。

  住宅ローン等を利用して、マイホームの新築や購入、増改築などをすると、住宅借入金等特別控除(通称/住宅ローン控除)が受けられることは、皆さんご存知だと思います。

 見落としがちなのが増築、改築、リフォーム(大規模の修繕・模様替え)工事。次の要件を満たす場合には、控除の適用対象となります。

 イ)家屋の床面積が50㎡(15.2坪)以上のもの
 ロ)工事費用の額が100万円を超える
 ハ)居住用部分の工事費用が、工事総額の5割を超える
  ニ)償還期間10年以上のリフォームローンである

 上記の内容が確認できるものとして、確定申告書に次の書類の添付が必要になります。

  (1)住民票の写し
 (2)住宅ローンの年末残高等証明書
 (3)家屋の登記事項証明書
 (4)請負契約書の写し
  (5)建築確認書、検査済証、増改築等工事証明書のいずれかの写し

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 折田さんが施行したリフォーム(大規模の模様替え)工事は、建築確認、完了検査ともに必要ないため、建築士などが作成する増改築等工事証明書を提出することになります。

 ところで、このリフォーム工事には、「家屋のうち居宅、調理場、浴室、便所、洗面所、玄関、廊下の一室又は壁の全部について行う修繕又は模様替え」が該当します。この他、耐震工事やバリアフリー、省エネ改修工事も対象になります。

 ちなみに、平成24年中に居住開始した人は、年末借入残高の1%に相当する税額が10年間にわたり控除を受けられます。控除は、居住した年から起算できますので、お忘れの方は早めに申告しましょう。




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